景品表示法における表記について

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個人ブロガーとしてレビュー記事を書くにあたり、製品やサービスそのものの価値を誤認させるような表現をしないよう気をつけています。私は「非ステマ三原則」と名付けています。

  1. ステマ記事を執筆しない。
  2. ステマ記事の執筆依頼を受けない。
  3. ステマ記事だと感じた、あるいは指摘を受けた場合はすぐに修正する。

たとえ金銭の授受があったとしても、記事は「正直品質」をモットーにしています。

また、ステルスマーケティングや誇大表現を防ぐため、WOMJガイドラインに従いPR記事には記事の冒頭に「マーケティング主体の名称」と「関係性の内容」を明記していますので安心してご覧いただけます。

例:この記事は〇〇様より製品提供を受け作成しています。

景品表示法による不当表示規制の対象となり得る表現がありましたら、お問い合わせまでご連絡ください。

日付内容
2023年9月3日初稿
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